Q.地域包括ケア病棟に係る診療報酬の「実績」要件とは?

当院は42床の地域包括ケア病棟を運用するケアミックス型の病院(175床)です。今改定で再編・新設され高点数の「地域包括ケア病棟入院料1」の届出を目指していますが、「実績」要件の中には幾つかの報酬項目の算定件数に係る「実績」が問われると聞き、驚いています。
そこで示された算定件数は、全てクリアしていなければ、同入院料1の算定は出来ないのでしょうか?

(地方都市・医療法人 事務局長・52歳)

A.4択要件の2つを満たしているのが条件で、全てを満たしている必要はありません。

地域包括ケア病棟入院料1と3の「実績」要件で、具体的な報酬項目として言及されているのは、「在宅患者訪問診療料の算定回数が3か月で20回以上」、「開放型病院指導料IまたはIIの算定回数が3か月で10回以上」、「在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料または精神訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が3か月で100回以上、または同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定回数が3か月で500回以上ある」の3つです。

ただ、これらは4択要件の2つを満たしているのが条件で、全てを満たしている必要はありません。 4択要件のもう一つは、「訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護または介護予防訪問リハビリテーション等の介護サービスを実施していること」で、介護サービス実施の有無を問うものです。

(2018年07月12日)

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