Q.2018年度診療報酬改定での同一医療機関における療養病棟Iと同IIの併存について

私たちの病院は療養型100床(2病棟)、回復期リハ病棟50床、地域包括ケア病棟30床からなるリハビリと慢性期医療を主体とした180床の病院です。
介護療養病床は既に廃止し、医療療養病棟は療養病棟Iと療養病棟IIを各々、50床ずつ併存し運営しています 今回の診療報酬改定から、同一の医療機関が療養病棟Iと同IIを併存させるのが不可能になったと聞きましたが、どのように対応すれば良いのでしょうか。

(地方・医療法人病院 事務長・67歳)

A.同一医療機関で療養病棟IとIIの併存が不可能に

その通りです。
2018年3月30日に厚生労働省は「疑義解釈資料の送付について(その1)」を公表しましたが、その中で「療養病棟入院基本料IとIIの両方を同一の医療機関が届け出ることは出来ない」との解釈が示されました。2018年4月までは療養病棟IとIIの併存が認められていましたが、今後は病棟機能の見直しを迫られることになります。

いずれにせよ、「25対1」の療養病棟IIを届出していた病院は、Iの基準に引き上げなければ経過措置病棟として扱われ、従来のIIよりも10%の減算が行なわれる他、療養環境加算の算定も不可能になります。当該病棟をIにランクアップすることや、介護医療院への転換等が選択肢として検討されます。

(2018年08月10日)

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