Q.時間外労働の上限規制から適用猶予される業種はありますか?

2018年6月19日に「働き方改革を推進するための関係法規の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)、いわゆる「働き方改革関連法」が可決・成立しました。 そこでは医師の時間外労働に関して、上限規制(原則、月45時間・年360時間とする罰則付き)が設けられました。

ただ、医師の場合は5年間の猶予期間があり、同規制は改正法施行後、5年後に適用されると聞きました。医師と同様に適用猶予を受ける職種はあるのですか? また、“原則”とは個々の事情によって、上限規制の内容が変ってくるということでしょうか?

(関西・医療法人立総合病院・:副院長 67歳)

A.適用が猶予される業種は5業種です。

上限規制の「適用猶予・除外」を受ける業種は(1)自動車運転の業務(2)建設事業(3)医師(4)鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(5)新技術・新商品等の研究開発業務-の5業種。 上限規制の内容は業種によって異なりますし、(5)は「医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けること」を前提に、時間外労働の上限規制は適用されません。

“原則”というのは、「臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度にする」と付記されているように、地域の事情に合わせて運用されていくようです。

医師に関しても「具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮等について検討し、結論を得る」とされているように、5年間の間に様々な検討が行なわれ、「上限」の内容についても変わる可能性も否定できないことに含みを持たせています。

(2019年02月21日)

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