Q.介護休業制度について教えてください。

従業員より親の介護のために休業をしたいと申出がありました。介護休業制度は利用できるのでしょうか。また、介護休業制度を利用した場合、どれくらいの期間休業することになるのでしょうか。

A.要介護状態の家族を介護する労働者は、対象家族1人につき通算して93日、3回を上限として分割取得することができます。

対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、同居・別居を問いません。 要介護状態とは、負傷、疾病または身体上や精神上の障害により2週間以上の期間にわたり「常時介護を必要とする状態」をいいます。「常時介護を必要とする状態」とは次のとおり判断基準が設けられています。

ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。 「常時介護を必要とする状態」とは、以下の【1】または【2】のいずれかに該当する場合であること。

【1】介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
【2】状態①~②のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
<図>
(注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
(注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
(注3)「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
(注4)「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
(注5)⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
(注6)「⑫日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
(注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。

パート、契約社員、派遣などの有期契約労働者も申込時点で次の1、2のいずれにも該当する場合は取得できます。
1、入社1年以上であること
2、介護休業開始予定日を起算として93日経過日から6か月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

ただし介護休業を利用できない労働者もいますので、ご注意ください。
ア:日々雇用される労働者
イ:労使協定締結により対象除外とされた以下の労働者
 ・入社1年未満の労働者
 ・週所定労働日数が2日以下の労働者
 ・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

なお、介護休業制度を利用した場合、雇用保険の被保険者は介護休業給付を受けることができます(ただし、加入期間等の要件があります)。 介護休業の取得を希望する従業員は増えてきています。運用方法を検討しておきましょう。

(2018年05月28日)

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