A.要介護状態の家族を介護する労働者は、対象家族1人につき通算して93日、3回を上限として分割取得することができます。
対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、同居・別居を問いません。
要介護状態とは、負傷、疾病または身体上や精神上の障害により2週間以上の期間にわたり「常時介護を必要とする状態」をいいます。「常時介護を必要とする状態」とは次のとおり判断基準が設けられています。ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。
「常時介護を必要とする状態」とは、以下の【1】または【2】のいずれかに該当する場合であること。

(注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。
パート、契約社員、派遣などの有期契約労働者も申込時点で次の1、2のいずれにも該当する場合は取得できます。
1、入社1年以上であること
2、介護休業開始予定日を起算として93日経過日から6か月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
ただし介護休業を利用できない労働者もいますので、ご注意ください。
ア:日々雇用される労働者
・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
なお、介護休業制度を利用した場合、雇用保険の被保険者は介護休業給付を受けることができます(ただし、加入期間等の要件があります)。
介護休業の取得を希望する従業員は増えてきています。運用方法を検討しておきましょう。
(2018年05月28日)
