Q.雇用保険の手続におけるマイナンバーについて教えてください。
A.2018年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されてしまいます。
マイナンバーの記載・添付がなく返戻された場合、記載・添付の上、再提出することになります。
仮に従業員よりマイナンバーの提供を拒否された場合、雇用保険手続の届出に当たってマイナンバーを記載することは事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員にマイナンバーの提供を求めていただくこととなります。
それでも提供いただけない場合、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとされています。
また、上記マイナンバーの記載が必要な届出等については、届出等の都度マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について既にその他の届出等の際に、マイナンバーを届け出ている場合には各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただいた上で、マイナンバーの記載を省略することが可能です(事業所における最初の被保険者関係届出となる雇用保険被保険者資格取得届を除く)。なお、「マイナンバ-届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻されてしまします。
次に、マイナンバーを記載した届出書を提出する際の注意点です。
ハローワークに郵送するとなると、郵便事故での情報漏洩に気をつける必要があります。そのため、ハローワークでは、郵送ではなく電子申請を推奨しています。やむを得ず郵送により処理を行う場合には書留等の記録付郵便により、返信用封筒(書留等の記録付郵便で送った場合の値段の切手を添付の上、宛名を記載)を同封することとされています。送る側も慎重に取り扱う必要があります。
マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。
記載がない場合はこれに反することになります。届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら管轄のハローワークにご相談ください。
(2018年06月22日)