Q.国民健康保険、国民年金に加入している場合、産前産後休業中・育児休業中の保険料の免除等はあるのでしょうか。

本記事は、2019年7月に一部修正しております。

個人経営の会社で、従業員は各自国民健康保険、国民年金に加入してもらっています。
これから出産をする従業員がいるのですが、産前産後休業や育児休業中に保険料が免除されるような制度はあるのでしょうか。

A.2019年4月から国民年金の産前産後期間の免除制度がはじまります。

現在、産前産後期間や育児休業期間中の国民年金保険料の免除制度はありませんが、産前産後期間については、2019年4月から国民年金保険料の免除制度がはじまります。対象は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方です。

なお、国民年金保険料のみで、国民健康保険料は免除になりません。また、免除の対象は産前産後休業期間のみで、育児休業は対象となりません。

産前産後期間として国民年金保険料が免除される期間、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。保険料が免除となる産前産後期間は、労働基準法の産前産後休業期間(産前6週間、産後8週間)とは異なりますのでご注意ください。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産といいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

また、国民年金保険料をすでに支払っている場合(前納も含む)については、産前産後期間の保険料は還付されます。 なお、保険料の免除期間は、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 国民年金保険料の免除を受けようとする場合、住民登録している市(区)役所・町役場の国民年金担当窓口へ申請します。申請書の提出は2019年4月からで、出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。

ただし、免除制度が始まるのが2019年4月ですので、申請書の提出は2019年4月以降となります。

例えば、2019年3月が出産予定の場合でも申請できるのは2019年4月以降です。申請後、出産日を基準として産前産後期間が決定されます。3月に出産した場合は、4月分・5月分の保険料が免除となります。 申請書は、提出可能となる2019年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けられます。また、2019年4月以降はホームページでも印刷可能となる予定です。

なお、出産前に申請する場合は、申請時に母子手帳をお持ちいただく必要があります。出産後に申請する場合は、出産日は市区町村で確認できるため原則不要です。

ただし、被保険者とお子さんが別世帯の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。 詳しくはお近くの年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へお問い合わせください。

(2018年10月23日)

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