Q.健康保険(協会けんぽ)の扶養認定時の添付書類について教えてください。

2018年10月から全国健康保険協会の扶養認定について、添付書類に変更があると聞きましたが、何が変わるのでしょうか。

A.2018年10月1日以降、扶養認定を受ける場合の身分関係や生計維持関係を確認するための添付書類の取扱いが変更になりました。

届出に際して、健康保険の扶養認定を受ける場合、続柄と収入を確認するための添付書類が必要です。

この度、厚生労働省より、被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立のみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたことから、これらの取扱いが変更されました。

主な変更点は次の3点です。

(1)身分関係の確認

これまでは、被保険者と別姓の方を扶養に入れる場合に、身分関係確認書類として戸籍謄本や住民票が必要でした。2018年10月1日以降は、被保険者と扶養認定を受ける方が同姓か別姓かに関わらず、身分関係の確認ができる戸籍謄本等※の添付が必要になります。

ただし、届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナンバーを記入した上で、戸籍謄本等により、事業主が扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認し、届書の備考欄に「続柄確認済み」と記入した場合、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することができます。

(2)生計維持関係の確認(別居の場合)

被保険者と扶養認定を受けようとする方が別居の場合、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満である必要があります。これまでは、事業主の確認のみで仕送り額についての添付は不要でしたが、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類の添付が必要になります。

・振込の場合:預金通帳等の写し
・送金の場合:現金書留の控え
ただし16歳未満や16歳以上で学生の場合添付省略可能です。

(3)生計維持関係の確認(同居の場合)

被保険者と扶養認定を受ける方が同居している場合、同居であることの確認ができる住民票の添付が必要となります。

なお、日本年金機構において同居の確認ができる場合は、住民票の添付を省略することができますので、原則、住民票の添付は不要です。確認ができなかった場合には、事業主を通じて同居の確認ができる書類の提出を求められることとなるようです。
※戸籍謄本等とは、次の書類をいいます。

いずれかを添付してください。
・続柄が確認できる扶養認定を受ける方の戸籍謄本又は戸籍抄本
・被保険者と扶養認定を受ける方が同一世帯であり、被保険者が世帯主である場合は住民票

また、これまでと変更はありませんが、本来、年間収入が130万円未満(60歳以上の方や障害厚生年金受給要件該当程度の障害者は180万円未満)であることを確認できる課税証明書等が必要ですが、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを確認した旨を届出書に記載しているとき、また、16歳未満のときは添付省略可能です。

取扱い変更後(10月1日以降の届書)の添付書類一覧は以下のとおりです。

詳しくは、「ねんきん加入者ダイヤル」またはお近くの年金事務所の担当窓口へお問い合わせください。

(2018年11月22日)

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