Q.育児休業給付の申請の際、従業員(被保険者)の署名・押印の省略について教えてください。
育児休業中の従業員について、育児休業給付の申請を事業主が行っています。その申請の際に従業員(被保険者)の署名・押印が省略できると聞きました。どのような場合に省略できるのでしょうか。
A.2018年10月1日から、育児休業給付を含む雇用継続給付の手続きを事業主が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できるようになりました。
これまで、雇用継続給付の手続を事業主が行う場合、従業員(被保険者)の署名・押印が必要でしたが、今後の手続にあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できます。
その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済」と記載して申請します(電子申請において申請する場合も同様です)。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」については、申請の際に添付する必要はありません。本手続きが認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではないとされています。
しかし、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので作成、保管は必ず行ってください。同意書を各事業主等が適切に保存していない場合は、不正とみなされる場合がありますので、ご注意ください。なお、同意書の保存期間は、完結の日から4年間となります。
対象となる申請書等
<高年齢雇用継続給付金>
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
<育児休業給付金>
●育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
<介護休業給付金>
●介護休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
同意書の様式
様式例については、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
以前に比べて育児休業を取得する方、介護休業を取得する方も増えてきました。また、定年後に嘱託社員として継続勤務する方も多く、高齢者雇用継続給付を申請したことのある事業所も多いと思います。
いざ、申請が必要になった時に困ることのないよう、また、対応が遅れて従業員に迷惑がかかることがないよう、あらかじめ様式を作成するなど準備をされることをお勧めします。
詳しくは、お近くの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。
(2018年12月20日)