Q.働き方改革~労働時間の客観的な把握について教えてください。

働き方改革関連法において、「労働時間の状況の客観的な把握」が義務づけられると聞きました。具体的にどのような対応をすればいいのでしょうか。

A.労働安全衛生規則の一部改正により、2019年4月1日よりすべての労働者について、労働時間の状況をタイムカードやICカードの記録等による客観的な方法で把握する必要があります。

2019年4月1日より法律による労働時間の客観的把握が義務付けられますが、現在でも通達において労働時間を客観的に把握することが規定されています。

現在は割増賃金を適正に支払うことを目的としているため、一部の労働者は、労働時間の客観的把握 の対象から除かれています。対象外となっているのは、みなし時間に基づき割増賃金を計算する裁量労働制の適用者、時間外・休日労働の割増賃金の支払義務がかからない管理監督者です。

2019年4月からは通達ではなく法律で義務付けられることになります。また、健康管理の観点から労働時間の把握が義務付けられるため、対象労働者は、裁量労働制の適用者や管理監督者を含むすべての労働者となります。 以上をまとめると次のとおりです。


(現在) 割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定
【対象労働者】
 裁量労働制の適用者・管理監督者以外の者

(改正後)2019年4月施行 健康管理の観点から、労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけ
【対象労働者】
 すべての人(裁量労働制の適用者・管理監督者も含む)


では、客観的な把握とはどのような方法があるのでしょうか。
労働時間の状況は、省令で定める方法により把握することになります。具体的には以下の通りです。
・タイムカードによる記録
・パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録

また、2017年1月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、上記の他にも原則的な方法として、以下も示しています。
・ICカードによる記録
・使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録

現在、出勤簿のみで始業時刻、終業時刻の記録をしている事業所については、早急に対応が必要です。
対応方法の一例としては、タイムカードやICカードの導入、また、出勤簿に始業時刻、終業時刻を記入して使用者が現認し押印する、という方法も考えられます。

さらに、一般労働者にはタイムカードによる打刻を行っているが、管理監督者に対してはタイムカードを使用していない、という事業所においても対応が必要となります。全労働者に対して労働時間を客観的に把握する方法を検討する必要があります。

(2019年1月22日)

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