Q.「勤務間インターバル」とは何ですか?

働き方改革の中で「勤務間インターバル」というものがありますが、どのような制度なのでしょうか。

A.「勤務間インターバル」とは勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました。2019年4月1日施行です。

すでにEU(ヨーロッパ連合)加盟国では、1993年に制定されたEU労働時間指令によって、「24時間につき最低連続11時間の休息時間」を義務化する勤務間インターバル規制を定めています。

具体的な勤務間インターバルの例として、11時間の休息時間を確保する場合で、残業で23時まで働いたとすると、翌日の勤務は11時間のインターバルをはさんで、午前10時まで免除されることになります。この場合、次の日の始業時間が8時となっていても、定時までに出社する必要はなく、始業時間を10時に後ろ倒しにすることになります。または、8時から10時までは勤務したものとみなすことも可能です。

この他、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどにより「休息時間」を確保する方法も考えられます。

このように、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。

2019年4月の改正では、あくまでも「努力義務」ですが、休息時間を確保することは、実質労働時間の短縮に繋がり、過労死などの健康被害から労働者を守ることになりますし、メンタルヘルスの観点でも、精神的健康の期待が見込めます。そのため、大企業を中心に導入が進んでいます。

勤務間インターバルの導入にあたり検討が必要なのは、「休息時間の設定」です。 EU諸国と同様に11時間のインターバルを設ける場合は、23時まで残業すると、11時間後の10時までがインターバルとなり、始業時間が9時の会社の場合、始業時間には出社できないことになります。休息時間を9時間、8時間と短くすれば、導入は容易になりますが、制度の効果が薄れてしまいます。

しかし、制度導入にこだわりすぎて、無理な休息時間を設定してしまった場合、業務に支障がでたり、人員不足に陥ったり、制度の崩壊につながる可能性があります。 すでに導入をしている企業のほとんどは、EU諸国の規制より短く設定しており、設定時間は企業によって様々ですが、8時間や9時間、中には7時間と設定している企業もあるようです。

年導入を検討する場合、現在の残業時間や業務量の把握など、実態を確認したうえで、各事業所に合った休息時間の設定と制度化が必要となります。

(2019年2月28日)

無料メールマガジンご案内

クリニックや健診施設の皆さまに役立つ情報を随時お届けします!

購読する

資料・お問い合わせ