Q.年次有給休暇の取得義務に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。

2019年4月から年次有給休暇の取得が義務化されますが、違反した場合の罰則について教えてください。

A.年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金となります。

2019年4月以降、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合の罰則は、30万円以下の罰金とされています。 この罰則は対象となる労働者1人につき1罪として取扱います。

つまり、年5日取得できていない労働者が10名の場合最大300万円の罰金、100名の場合最大3,000万円の罰金という計算になります。 しかし、厚生労働省の資料においては『まずは労働基準監督署が是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。』とされていますので、罰金の前にまずは労働基準監督署の指導による改善を行うことになると考えられます。

指導や罰金の対象とならないために、再度、取得義務化の概要を整理しておきましょう。


【対象者】
年次有給休暇が10日以上付与される労働者 (管理監督者、有期雇用労動者、パートタイム労働者などで継続勤務した結果10日以上付与されるに至った者も含む。)

【年5日の時季指定義務】
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

【時季指定の方法】
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。 ただし、既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

【年次有給休暇の管理簿】
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

【就業規則の規定】
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

【前年度からの繰越分について】
実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰越分か、当年度の基準日に付与された分であるかについては問わないものであり、前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することは可能です。


法令遵守は労働基準監督署の指導や罰則を免れるためにするものではありません。 労働者が会社に対して不信感を持つことがないように、また、労使トラブルを防ぐために重要なことであると考えます。

また、年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあると考えられています。

年5日の確実な取得にむけて環境整備に努めましょう。

(2019年3月7日)

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