Q.2019年度の健康保険料率を教えてください。

毎年、3月分の保険料(4月納付分)より健康保険料率が変更されますが、2019度はどうなりますか?

A.多くの都道府県で変更になります。

主な都道府県の変更は次のとおりです。

その他の都道府県については、こちらでご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
(全国健康保険協会 ホームページ)

また、介護保険料は、4月納付分から1.73%(↑)となります。

このように、健康保険料は都道府県ごとに決められています。これは、都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。 都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。そのため、疾病の予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分、都道府県の保険料率も下がることになります。なお、どの都道府県の保険料率が適用されるかは、住んでいる場所ではなくて、会社の場所になります(本社で社会保険に関する業務を行っていれば本社のある都道府県)。

つまり、北海道に住んでいて、北海道にある支社に勤務している人でも、本社が東京都にあり、本社で一括して社会保険に関する業務を行っている場合は、東京都の保険料率が適用されることになります。

また、この時期に変更されるその他の保険料については次のとおりです。

<国民年金保険料>
国民年金保険料は、2004年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、2017年度に上限に達し、引き上げが完了しました。ただし、実際の保険料額は、2004年度価格水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、以下の通りとなります。

・2019年度の国民年金保険料額16,410円(2018年度から70円の引き上げ)
・2020年度の国民年金保険料額16,540円(2019年度から130円の引上げ)

<雇用保険料>
2019年度の保険料率は前年度の料率を据え置き以下の通りとし、2019年4月1日から適用します。

・(一般の事業)労働者負担0.3%(2018年度と同率)
・事業主負担0.6%(2018年度と同率)

(2019年4月8日)

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