Q.パート職員の厚生年金適用について教えてください。

今後、パート職員への厚生年金適用が拡大されると聞きました。今も一部の事業所ではパートでも適用されているそうですが、内容を具体的に教えてください。

A.政府・与党が、ついに短時間労働者(パートタイマーなど)への厚生年金の適用を段階的に拡大する調整に入りました。

現行では「常時501人以上」の企業(特定適用事業所)に勤めている短時間労働者で、一定の要件を満たす場合に厚生年金保険に加入しますが、2022年10月に「101人以上」、2024年10月に「51人以上」の2段階に分けて要件を引き下げる案が有力となっています。この案が通れば、厚生年金加入者は約65万人増加する見込みです。

まずは社会保険の加入要件を確認しましょう。

①事業所が社会保険の適用事業所であること
②その事業所に常時使用されていること

※「常時使用されている」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。事業主のみの場合も含みます。
※年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出が必要です。

次に、現在のパートタイマー・アルバイト等の加入要件を確認しましょう。

■1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること
■1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、下記5要件を全て満たせば加入となります。
 ①常時501人以上の企業に勤めている
 ②週の所定労働時間が20時間以上
 ③雇用期間が1年以上見込まれる
 ④賃金月額が8.8万円以上
 ⑤学生でない

常時501人以上の企業を「特定適用事業所」といい、今後はこの特定適用事業所の要件が段階的に101人以上、51人以上となりそうです。

今後対象となる見込みの事業所は、パートタイマーの多くが被保険者になった場合に備えて、保険料がどのくらい増加するのか見込額を算出しておきましょう。

また、加入したくないがために加入要件を満たさない職場への転職を考える方も増えるかもしれません。あらかじめどのような働き方をしたいのかを従業員と話しておくことも大切です。

(2020年2月度編集)

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