Q.労働保険料の納付ができるか心配です。救済措置などはありませんか。

新型コロナウイルスの影響でほとんど売り上げがない状況です。労働保険料の納付ができるか心配ですが、何か救済措置はありませんか?

A.労働保険料等の申告・納付期限が延長されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について2020年8月31日まで延長されました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった場合は、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

まず、労働保険料の申告期限と納期限について確認しましょう。



なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来どおりとなります。



次に、猶予の特例について説明します。

【猶予特例の概要】
○新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった場合は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
○これが適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

【猶予の要件】
(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少していること
(2) (1)により、一時に納付を行うことが困難であること(※)
※「⼀時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況が配慮されます。
(3)申請書が提出されていること

【猶予対象となる労働保険料等】
2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等

【申請方法】
○ 納期限までに申請(※3)(※4)
○ 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出(郵送又は電子申請でも受付)
※3 2020年2月1日から6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、2020年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとする。
※4 全期・第1期分については、延長後の2020年8月31日までに申請

厚生年金保険料等も同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度を利用できます。

短期間に納付できることが明らかであると認められる場合を除き、猶予は原則1年間です。要件等の詳細は下記URLよりご確認ください。

≪厚生労働省リーフレット≫
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622018.pdf

悩む前に、まずは労働基準監督署や年金事務所へ相談しましょう。

(2020年6月度編集)

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