Q.労働基準法が一部改正されたと聞きました。具体的に何が変わったのでしょうか。
労働基準法の一部改正により、未払賃金が請求できる期間などが延長されたと聞きました。どれくらい延長されたのでしょうか。またその他変更点があれば教えてください。
A.未払賃金が請求できる期間などが延長されました。
労働基準法が一部改正され、全ての労働者を対象に、2020年4月1日以降に支払われる賃金について、未払賃金が請求できる期間などが延長されました。では、具体的にどのように変更されたのか確認しましょう。
賃金請求権の消滅時効期間の延長
2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権についての消滅時効期間が 5年(当分の間は3年) に延長されました。(これまでは2年)
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更なし
【時効期間延長の対象となるもの】
・金品の返還(賃金の請求に限る) ・賃金の支払 ・非常時払 ・休業手当・出来高払制の保障給・時間外/休日労働等に対する割増賃金・年次有給休暇中の賃金(※)・未成年者の賃金
※年次有給休暇自体の請求権(有休取得)は、これまで通り時効は2年
賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間について、5年(当分の間は3年) に延長されました。
【保存期間延長の対象となるもの】
①労働者名簿、 ②賃金台帳、 ③雇入れに関する書類、 ④解雇に関する書類、⑤災害補償に関する書類、⑥賃金に関する書類、 ⑦その他の労働関係に関する重要な書類、 ⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録※②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化
例)タイムカード印字が4/16~5/15で、賃金支払日が5/25の場合、 ⇒5/25から3年間は要保存
付加金の請求期間の延長
2020年4月1日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金(※)を請求できる期間が5年(当分の間は3年) に延長されます。(これまでは2年)
※裁判所が事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるもの
【付加金制度の対象となるもの】
・解雇予告手当 ・休業手当 ・割増賃金 ・年次有給休暇中の賃金
期間が長くなると、その分未払残業代などの請求が増えることが予想されます。未払賃金を請求されることのないよう、日頃から正しく給与計算をしておくことが大切です。
(2020年6月度編集)