Q.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が下がった場合の社会保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響の影響に伴う休業で報酬が下がったら、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できると聞きましたが、どのような手続をしたらいいでしょうか。
A.一定の条件に該当する場合は、特例により翌月から改定可能です。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
【対象者】
次のすべてに該当する方が対象となります。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、2020年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
●著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請不可
【対象となる保険料】
●2020年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の2020年5月から8月分の保険料
※2021年1月末日までに届出があったものが対象
【申請手続】
●月額変更届(特例改定用)に「申立書」を添付し管轄の年金事務所に申請
※管轄の年金事務所へ郵送、窓口への提出も可
※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロード可。
【その他】
●9月以降は原則、定時決定(算定基礎届提出)により決定された標準報酬月額となります。
●今回の特例改定に限り、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、要件に該当する場合は改定の対象
●特例改定後に、固定的賃金が変動し随時改定の対象となる場合には、随時改定(月額変更届)の届出が必要。
●7月又は8月に特例改定が行われた方には、定時決定が行われないため、今回の特例改定に限り、休業回復した月(※)から継続した3カ月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず随時改定(月額変更届)の届出が必要
※実際の報酬支払の日数が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)となった月
2020年1月末日までの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするためにも、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに申請しましょう。
(2020年9月度編集)