Q.協会けんぽからの扶養の確認書類について

協会けんぽから被扶養者資格の再確認の書類が届きましたが、返送は必要でしょうか。また返送の際に注意すべきことがあれば教えてください。

A.今年度は一部の被扶養者について添付書類が必要になりました。

毎年実施されている協会けんぽの被扶養者資格の再確認について、10月上旬~下旬にかけて「被扶養者状況リスト」が送付されます。厚生労働省が厳格な方法による再確認を求めていることから、今年度は、別居の被扶養者・海外在住被扶養者については確認書類の添付が必要になりました。

【実施期間】
2020年10月上旬から下旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を送付

【再確認の対象となる被扶養者】
2020年4月1日において、18歳以上である被扶養者
(ただし、2020年4月1日以降に被扶養者となった人は対象外)

【確認方法】
(1)事業主より被保険者に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認
(2)被扶養者状況リストに確認結果を記入し協会けんぽへ提出

【確認書類の提出】
被扶養者状況リストに同封されている「被扶養者現況申立書」に記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類を併せて提出
■被保険者と別居している被扶養者 ⇒ 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
(※学生の場合、添付省略可)  
■海外に在住している被扶養者 ⇒ 海外特例要件に該当していることが確認できる書類

【扶養解除となる被扶養者がいる場合】
被扶養者状況リストに同封されている「被扶養者調書兼異動届」に記入し、解除となる方の保険証を併せて提出
※留意事項
決定通知書の返送までに1か月程度かかる場合があるため、お急ぎの場合は、通常扶養解除する際に提出する「被扶養者異動届」を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。

【提出期限】
2020年11月30日(月曜日)

被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者の保険料負担の軽減につながるものです。
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者が納めた保険料)により賄われています。


本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者の保険料負担が増えることがあります。

事業所や職員の保険料負担軽減のためにも、きちんと確認し提出するようにしましょう。

(2020年10月度編集)

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