Q.精神科病院の「認知症治療病棟」に関連した診療報酬の改正ポイントとは?
2018年度からスタートする第7次医療計画では、「多様な精神疾患に対応出来る医療連携体制の構築」が謳われていますが、精神科領域の中でも、特に認知症治療病棟に関して、病院経営に影響を与える大きな改正ポイントがあれば教えて下さい。
(地方都市・精神科病院(150床)看護師 主任・43歳)
A.患者の入院期間に応じて2段階に配編され、傾斜分配になりました。
「認知症治療病棟入院料」で従来の「認知症夜間対応加算」が「入院日から30日を限度として1日84点」だったのが、今改定より入院日から「30日以内84点」、「31日以上40点」と患者の入院期間に応じて二段階に再編、傾斜配分されました。
この改正により、1カ月以上の入院でも算定が可能になりましたが、点数は半分以下に減算されます。 また、認知症夜間対応加算の算定には「夜勤看護職員配置加算」と同様に、患者の「行動制限最小化委員会」の設置が、新たに要件化されました。
認知症の夜間対応で起こりがちな身体拘束等の行動制限を減少させるのが狙いです。 更に、認知症治療病棟入院料の包括範囲から「摂食機能療法」が除外されたのは、「摂食機能療法」を促進するための経済誘導と考えてよいでしょう。
このように、一つひとつの改定項目にどのような意図がこめられているのかを考えると、認知症治療病棟に入院する患者に対して、現場でどのような対応をしていくべきかは、自ずと明らかになります。
(2018年09月14日)