Q.「多機関共同指導加算」は、共同指導を実施した場合でも算定可能ですか?
2018年度診療報酬改定では、入退院支援に係る診療報酬項目が拡充されることになりました。私たちの病院が入院患者を在宅医療へと移行する際に算定可能な「退院時共同指導料2」の「多機関共同指導加算」についてお聞きします。
当院の看護師と訪問看護ステーションの看護師、さらに、相談支援専門員の三者が共同指導を実施した場合でも、「多機関共同指導加算(2,000点)」を算定することが可能でしょうか? ちなみに、当該訪問看護師と相談支援専門員は、同一医療法人グループの訪問看護ステーション、介護保険事業所に各々勤務し、連携関係にあります。
A.2018年診療報酬改定から大きく要件緩和されたため可能となります。
その組み合わせによる共同指導でも算定できます。
今改定から、病院側は医師限定ではなく看護師による共同指導でも算定可能になり、従来からの在宅医療を担う医師・看護師、薬剤師、歯科医師・歯科衛生士、訪問看護ステーションの訪問看護師、ケアマネジャー等の他に、相談支援専門員が追加。これら三者以上による共同指導の場合にも、算定できるように要件が緩和されました。
また、今改定から入院医療機関が連携先の「医療機関と特別の関係」にある場合でも、算定可能になりました。その結果、貴院のように同一医療法人グループの事業所・施設スタッフとの連携でもOKです。
(2019年01月29日)