Q.「入院時支援加算」は併設の介護老健・入所者の入院前指導に介入した場合にも算定可能でしょうか?
2018年度診療報酬改定から、従来の「退院支援加算」が「入退院支援加算」に名称変更されました。それに伴い加算等が充実したようですが、入院予定患者に事前に病院の外来に来てもらい、私たちが入院前に介入する「入院時支援加算」(200点)についてお聞きします。
同加算を算定するには、当院と併設する介護老人保健設から、当院の入院を予定している患者も算定の対象になるのでしょうか?
(地方都市・医療法人立総合病院 入退院支援ナース・45歳)
A.「入院時支援加算」の算定対象は、「自宅等(他の保険医療機関から転院する患者以外)」から転院する患者です。
「入院時支援加算」の算定対象は、「自宅等(他の保険医療機関から転院する患者以外)」から転院する患者です。今改定から、介護老人保健施設は「自宅扱い」から外れましたので、介護老人保健施設に入所されている方は、原則自宅等と扱われず、病院入院に際し看護師さんが入院前介入を行ったとしても、「入院時支援加算」を算定することは出来ません。
納得のいかない変更と感じられるかもしれませんが、今改定から運用が変ってしまったわけです。 ただ、「入退院支援加算」を既に算定されている場合、15歳未満の患者であれば、「小児加算」(200点)を同加算に加算できます。
貴院は総合病院であり、もし小児病棟等を開設されているようであれば、「小児加算」算定に向けて努力されてみてはいかがでしょうか?
(2019年02月07日)