Q.回復期リハ病棟に勤務するPT専従要件が緩和される医療機関の条件とは?
私たちはリハビリテーション医療に特徴を打ち出す地方の民間病院です。2018 年度の診療報酬改定から、一定の条件を満たしている場合、回復期リハビリテーション病棟のPTやOT等、リハビリテーション専門職の専従要件が緩和されたと聞きました。
PTはどのような条件を満たすことで、業務を兼務することが可能になるのでしょうか?
(地方都市・ケアミックス型病院・リハビリテーション科主任・理学療法士・34歳)
A.リハビリテーション実績指数(FIM得点)37以上、または外来リハビリテーションを実施している医療機関です。
回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーション実績指数(FIM得点)37以上、または外来リハビリテーションを実施している医療機関の場合は、リハビリテーション専門職の回復期リハ病棟以外の業務との兼任が可能になりました。
当該要件を満たしていれば「一定程度以上の水準のリハビリテーションが提供されている」とみなされ、「入院中の患者に対する退院前の訪問指導や、退院後3 カ月以内の患者に対する外来リハビリテーション等を実施しても、差し支えない」とされたのです。
(2019年3月4日)