Q.2018年介護報酬改定での「在宅復帰・在宅療養支援等指標」の算定要件について
私たちの医療法人では介護老人保健施設を運営しています。
2018年度介護報酬改定では、「在宅復帰・在宅療養支援等指標」という極めて複雑な算定要件が新たに導入、厳格化されました。この他にも、評価項目として厚労省から①退所時指導等②リハビリテーションマネジメント③地域貢献活動④充実したリハ―の4つが示され、算定要件に組み込まれました。 この中にある④の充実したリハとは具体的に、どのような基準が設けられているのですか?
また、①退所時指導等の「退所後の状況確認」について、「退所後30日以内の居宅訪問」と、「在宅における生活が1カ月以上継続する」見込みのあることを確認し、記録することが求められていますが、この要件は全ての退所した利用者に一律で設けられた基準なのでしょうか?
(地方都市・医療法人本部 事務局次長・49歳)
A.病院と併設する介護老人保健施設の「充実したリハ」の意味と、「退所時指導等」の内容
まず、④充実したリハの基準とは、「少なくとも週に3回程度以上のリハビリテーション」を実施していることです。介護老健には従来よりも、在宅復帰のためのリハビリ機能の強化が求められます。
①退所時指導等については、要介護1~3の軽度から中度までの要介護者は前出の基準が要求されますが、要介護4・5の重度要介護者には、「退所後2週間以内の居宅訪問」と、「在宅における生活が2週間以上継続する」見込みのあることを確認、記録する必要があります。重度要介護者は退所時指導等のサイクルが早くなるわけです。
前出4つの算定要件を全て要求されるのは「超強化型」と「在宅強化型」だけで、「加算型」は①~③まで、「基本型」は①②のみ求められます。
(2019年3月28日)