Q.オンライン診療による死亡診断の診療報酬とは?
私は高齢化・人口減少が顕著に進む離島診療所の院長です。独居高齢者が多く、「機能強化型」在宅療養支援診 療所として、独立型の訪問看護事業所と連携し、午前中の外来が終了すると、直ちに地域住民の往診・訪問診療に飛び回る毎日です。これまで、在宅での「看取り」を行った患者さんも、かなりの数に及んでいます。
ところで、2018年度診療報酬改定からテレビ電話等の情報通信機器(ICT)を用いて「医師が看護師と連携して行う 死亡診断」に対する評価が導入されたと聞きました。当院では未だICT化を十分に進めているとは言えませんが、具体的にどのような報酬算定が可能なのか、ご教示下さい。
(沖縄県・へき地診療所・院長・53歳)
A.「在宅患者訪問診療料」に対する「死亡診断加算」のことです。
離島地域の患者が自宅で亡くなった場合、医師が直接、対面で死亡診断を実施するまでに12時間以上を要するケース等もあり、オンラインの連携による死亡診断が加算(200点)として認められるようになりました。
要件としては、全国訪問看護事業協会の研修を受けた看護師が、「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」に基づき、「患者死亡の事実を確認の上で、異常がないと判断し、テレビ電話、スマホ等を用いて、その場で医師に報告すれば対面の死後診察を行わなくとも、死亡診断書を発行可能」になりました。
ただし「看取り加算」を算定されている場合の併給は出来ません。 ここでカギになるのは、連携する訪問看護事業所の訪問看護師さんが、全国訪問看護事業協会の研修を受けていることです。その点で、貴診療所単体の努力だけでは算定が難しいのが現状です。
(2019年7月)