Q.「医師の働き方改革」関連法での時間外労働上限規制で示された特例(B)水準と(C)水準とは?

2019年3月28日に報告書がまとめられた「医師の働き方改革」関連法で、医療機関等の診療従事勤務医等に対して、2024年度以降は、例外はあるものの時間外労働について「原則、年960時間/月100時間」の上限規制が設けられました。ここでの「医師の時間外労働規制」においては、更に(B)水準「地域医療確保暫定特例水準」及び(C)水準「集中的技能向上水準」の2タイプの特例規定が設けられています。
これらに関しては、「年1860時間/月100時間」の上限規制になっていますが、具体的にどのような医療機関が対象になるのか教えて下さい。

(地方都市・総合病院(300床以上)・事務部長・57歳)

A.(B)水準については、「2024年4月までに様々な対策を最大限実行した上で、なお必要な地域医療を適正に確保するために“やむを得ず”設定するものである」とされています。

対象となるのは二次・三次救急医療機関で、二次救急の場合は「年間救急車受け入れ1,000台以上又は年間夜間・休日・時間外入院数500件以上」かつ「医療計画で5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置づけられている」こと。
この他、「在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関」、「精神科救急、小児救急、へき地医療等、都道府県が地域医療の確保のために必要と認める医療機関」、「高度ながん治療、移植医療等、特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替困難な医療を提供する医療機関」等が対象です。

(C)水準については、(I)研修医と(II)高度特定技能―の2種類があり、(I)は日本専門医機構の規定する専門研修プログラムの参加者。(II)は先進的な手術方法等、高度な技能を持つ医師の育成が公益上必要とされる分野で、指定された医療機関で、一定期間集中して、それに関する診療に従事する医師が対象になります。

いずれも医療機関を特定した上での特例規定であり、「追加的健康措置」を義務付けています。また、(B)水準については「2035年度末を目標に廃止」を検討することが法令上、明記されます。

(2019年7月度編集)

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