Q.外国で生活する患者にオンライン診療を実施した場合でもわが国の指針が適用されるのか?

3年前に開業した当院は、外国人患者を積極的に受け入れるインターナショナル・クリニックを目指しています。少し飛躍しているかもしれませんが、将来を見据えたオンライン診療の運用について御質問します。

現状では実例はほとんどないと思うのですが、例えば、私たちのクリニックから海外で生活する患者さんに対してオンライン診療を行う場合でも、わが国・厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2019年度改定)が適用されるのですか?

(東京都・クリニック(無床)・院長・47歳)

A.国内・国外のいずれの所在にも係わらず、診察・診断・処方せん等の(オンラインを含む)診療行為が国内で実施されている場合は、日本の医師法や医療法が適用されるのと同様に、わが国の当該指針が適用されます。

更に付け加えると、オンライン診療の実施に当たって、当該患者の所在国における、医事に関する法令等についても併せて遵守することが、要求されるでしょう。その点では、当該国の医師や医療に係る法律等も事前に知っておく必要も出てきます。
ただ、オンライン診療は2018年に解禁されたばかりであり、当該国の法律と日本の医療法、医師法等との間で齟齬が生じることも想定されます。その問題については、厚生労働省で今後、議論が煮詰められるべき課題と考えられます。

(2020年2月度編集)

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