Q.2020年度診療報酬改定での「病棟薬剤業務実施加算」の薬剤師「常勤2名以上配置」要件緩和について

2020年度診療報酬改定に絡む質問です。当院は以前から「病棟薬剤業務実施加算」(以下、実施加算)の算定を目指してきましたが、過疎が進む地方都市で常勤薬剤師の採用が容易ではありません。

地元出身の若い薬剤師は近年、都心部の大手調剤薬局企業・公的病院等に流れ、当院の4名いる薬剤師は50歳以上のベテランばかりで外来薬剤業務が多忙なことと、実施加算算定にはDI室にも医薬品情報を担当する常勤薬剤師1名の配置が求められることから、病棟の「常勤2名以上」という実施加算の要件が満たせません。ただ“子育て中”の非常勤薬剤師であれば、地域で数名の採用は可能と思われます。2020年度改定で実施加算の薬剤師「常勤2名以上配置」要件が緩和されたと聞きましたが詳しく教えてください。

(北陸・地方都市・ケアミックス型・医療法人病院(200床以上)・薬剤部長・64歳)

A. 「病棟薬剤業務実施加算」の「常勤薬剤師2名以上」要件が緩和、報酬点数もアップ

ご指摘の通りで、「病棟薬剤業務実施加算」の「常勤薬剤師2名以上」要件が緩和され、「週3日以上を常態として勤務し、所定労働時間が週22時間以上」の勤務を行っている「非常勤薬剤師2名を組み合わせ常勤換算」が可能になり、常勤薬剤師2名以上の要件を満たしていると認められます。ただし、病棟2名のうち1名は常勤薬剤師でなくてはならず、病棟薬剤師が全員非常勤という形態は認められません。当該1名の常勤と2名の非常勤薬剤師を組み合わせれば、「病棟薬剤業務実施加算」の算定は可能となります。

もう一つ、現行の「医薬品情報管理室(DI室)」に「常勤薬剤師1名以上」の要件も緩和され、「院内からの相談に対応できる体制の整備されていること」に改められました。これが何を意味するのかというと、DI室に常に薬剤師が張り付いていなくても、必要に応じて他部門の薬剤師が、兼務で対応すれば良いということです。院内PHS等の普及により、薬剤師が直ぐに駆けつけられる体制を整えれば、より効率的に仕事を進めることができます。

(2020年3月度編集)

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