Q.特措法に基づく「臨時的な施設」の施設基準要件緩和と診療報酬における入院基本料の扱いについて

当院では地域における新型コロナウイルス感染症患者の感染爆発に備えて、現行では病院の会議室・セミナールームとして利用している部屋、または過去に倉庫として使っていたものの現在は活用していない部屋を、同感染症患者専門の入院施設としてリニューアルする計画です。保険適用になったPCR検査もいずれかの施設で実施する予定です。

どちらも病院施設の1階に位置し、一般病棟や外来とは入口が分離され、他の患者と接触しないようにする隔離的な対応が可能だからです。しかし、現状では入院ベッドの需要が見通せず、感染が終息するまでの期間限定措置として徐々に入院機能を拡充していく方針です。

その場合、診療報酬算定については「臨時の医療施設」として要件が緩和されるようですが、施設基準や入院基本料等については、どのような取り扱いが行われるのでしょうか?

(中部地方 医療法人病院(230床) 事務長・51歳)

A.「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(「特措法」に略)に明記されている「臨時の医療施設」としての扱いとなります。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、「特措法」)に明記されている「臨時の医療施設」としての扱いとなり、「消防法上の防火対象物や建築基準法上の特殊建築物として課される施設基準が緩和」されると共に、医療法で規定された「病院等の開設許可、構造設備等に関する基準が適用除外」となります。「臨時の医療施設」の診療報酬上の扱いとしては、入院基本料の算定については「特措法に基づいて応急的に医療を提供する臨時的な施設」であるのを踏まえて、「結核病棟入院基本料」を準用することが可能になります。

同時に入院基本料に係る入院診療計画等の基準については、「臨時の医療施設」という性格から、「実状に応じた柔軟な運用」が行われます。

入院診療計画については簡素化したものや標準的なフォーマットの使用、各種届出書類作成に時間を要する場合は、事後の届け出を認める等、緩和されます。入院基本料に係る加算については、「新型コロナ感染症の中等症・重症患者の受け入れに係る時限的・特例的な対応」に則り、施設基準や要件を満たしていれば、「救急医療管理加算」や「二類感染症患者入院診療加算」等の算定は可能になります。

(2020年6月度編集)

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