マイナンバーと違う医療等IDって何?医療もICTの波が到来!

 医療機関にも、電子カルテや画像デジタル化などに代表されるICTが導入され、医療システム自体が変わり始めています。 このような環境下において、個人の医療情報を一元化するために運用が計画されている「医療等ID」というものがあります。この仕組みを利用すれば、個人の病歴や治療・検査履歴などの医療情報が医療機関同士で情報共有できることになります。

 またこのほかにも、予防接種の履歴や健診のデータなどを含めて、相対的な健康管理が可能になるのではないかと期待されています。今回は健康管理にも有効に機能することが期待される医療等IDについて紹介しましょう。  

現状の医療制度の問題点

医療のICTが遅れている理由に、下記のような健康保険証に関する確認作業がすべて人間の手で行われているということが挙げられます。

保険証の確認や複数の診察券の管理

 現在の医療機関(クリニック・病院・歯科含む)にかかるときには、必ず健康保険証が必要になります。その健康保険証も、各健康保険組合・共済組合・各自治体の国保組合連合会が別々に発行しており、記号・番号などのキーとなるコード体系がバラバラです。 そのため、各医療機関では個人ごとのカルテ(電子・紙を問わず)を管理するために、独自の「診察券」を発行し診察時に運用しています。しかし患者さんにとって、いろいろな医療機関を受診するたびに受診券がどんどん増えていき、診察券を忘れる・紛失・再発行など不便なことが多発しているのが現状です。

医療機関が行うレセプト(診療報酬明細書)

 一般社会では、商品あるいはサービスを提供した場合、取引先に対して現金や売掛金である請求書を提出します。医療にとってその請求書に当たるのが「レセプト(診療報酬明細書)」です。 一部をのぞき保険診療が3割負担になっている日本においては、実際に治療に訪れる患者からの収入は3割です。残りの7割はレセプトを提出することで得ることになります。保険診療しか行っていない医療機関では、レセプトを提出することによって得られる報酬に、売上(収入)の7割を頼っていることになるわけですからレセプトの記入は大きな業務のひとつです。

 しかし、医療費を請求する際にどの保険者に請求するか確認するため、患者さんに月に1回は必ず保険証が変わっていないか確認する必要があります。近年では、健康保険組合の解散や会社の合併などに伴い、健康保険証を変更するケースが多く、医療機関だけではなく患者さんにとっても負担になっています。
また、レセプトを提出した後でも、患者さんと保険者の紐づけができないと、請求先が不明なレセプトは各医療機関に戻されてきます。 これらの業務が毎月どの医療機関でも行われているルーチンワークなのです。これらがすべて人による手作業なのですから、現状のシステムが抱える非効率な部分といえそうです。  

新たな医療システムの取り組み

 各医療機関が持っている医療に関するデータは、膨大な量であることが推測されます。現在は、各医療機関がレセプトやDPCデータ(診療群分類別包括払い制度に基づくデータで、入院患者ごとに診断名、治療方法、入院日数などを示したもの)を提出していますので、その量はまさにビッグデータといえるでしょう。 しかし、これらのデータが個人の医療情報と完全に結びついているかというとそうではないため、議論されてきました。健康保険証の区分だけで分析しようにも、社保と国保連合のデータフォーマットは異なり、データとして一元化されていないのが実情です。

 前述したように、患者さんの健康保険証が変われば、情報をたどっていくことはさらに難しくなります。個人の医療情報の履歴は各医療機関では把握可能ですが、他院において外来や入院した履歴の情報は情報診療提供書がない場合には入手が困難です。
パソコンによって情報を時系列に管理する場合、必ず必要なのが固有の「ID」です。

 そこで、マイナンバーと同じように国民全員が医療だけに特化したIDを所持し、医療自体を効率化するために誕生したのが「医療等ID」です。 すでに商品やサービスなどの履歴情報を一元管理するために、広く用いられている「ID」による管理を個人医療情報に紐づけることができれば、健康保険証が変わろうと医療機関が変わろうと、常に必要な情報を共有できるようになります。 この構想は、政府や厚生労働省が十数年前から継続的に検討しており、2020年には本格的に導入されるというところまで来ています。このシステムが実現できれば、各医療機関が初診・再診に関係なく、個人ごとの医療情報をすべて把握できるということが可能になるのです。

 さらに、この取り組みは、医療等IDをキーに医療データだけではなく、健康診断(特定健康診査含む)や介護など、医療に関連するデータを一元的に管理することを可能にする目標を掲げています。  

医療等IDのメリット

医療機関のメリット

 医療等IDが導入されると、マイナンバー制のように一人ひとりにIDが割り振りされるため、本人確認が簡単に行えるようになります。現在は、健康保険証の発行元・記号・番号などを確認するため、継続して通院していても月に1回は保険証を提示する必要があります。しかし、医療等IDがあれば、より簡易に医療保険資格を確認することができるようになります。

 また、2025年に始まるといわれる地域包括ケアシステムを実現するためには、個人の医療情報の共有が重要になります。例えば、認知症を発症しているなどの理由で自身の病歴、治療歴を説明できない患者さんが来院した場合や、患者さんが意識のない状態で救急車で運ばれてきたとしても、医療等IDがあれば、一人ひとりが持つ疾患や病歴、治療状況が確認できるようになり、適切な治療を行うことが可能になります。

患者のメリット

 医療を受ける側として最大のメリットは、医療等IDの導入によって医療カルテが共有化されるため、どの医療機関に行っても適切な治療を受けることができるということです。 現在では、治療の途中で他院に移った場合や、セカンドオピニオンを希望して他院を受診した場合、同じ検査を再度行うことがありますが、このような重複検査を行う必要がなくなるので、余計な医療費や時間をとられることがなくなります。

 さらに、医療機関ごとに発行されていた診察券も医療等IDに変わることで、何枚も診察券を持ち歩く必要がなくなり、1枚のIDカードでどの医療機関でも治療を受けることが可能になります。 つまり、医療等IDの導入は、患者さんにとっても利便性の向上を実現することにつながるのです。  

医療等IDの導入計画について

 医療等ID導入にあたっては、ICT技術等の問題や海外での運用実績などを加味し、以前から検討し続けられてきましたが、2016年に閣議決定された「日本再興戦略2016」で、「2018 年度からの段階的運用開始、2020年からの本格運用を目指して、本年度中に具体的なシステムの仕組み・実務等について検討し、来年度から着実にシステム開発を実行する」ということが決定されています。 これらは、2018年より段階的な運用を開始し、2020年には本格的な導入を目指すことになります。

 このような制度が実現できたのも、医療ICT技術やセキュリティ関連のテクノロジーなどが進歩し、機が熟したからではないでしょうか。 また、2016年にスタートした「全国がん登録」により、全国のすべての病院は、がんと診断されたすべての症例について届け出をする義務が課されています。これにより、がんの手術・治療経過・使用している抗がん剤をはじめとする薬剤などの情報が一元管理できるようになります。

 この全国がん登録の情報とレセプトデータと医療等IDを連携させることでがん治療のフォローが可能になるのではないかと期待されています。 しかし、医療等IDについては、クリアしなければならない点もまだ残っています。医療等IDは、セキュリティの観点から、マイナンバーと直接紐づけられてはいないものの、マイナンバーのインフラを活用したものであるため、マイナンバーを持っていない方の医療等IDをどのように認証していくのかといった課題を解決していかなければなりません。  

まとめ

 今まで医療機関ごとに管理されていた個人の医療情報ですが、ICTを活用して医療機関同士での情報共有を実現する仕組みとして期待されているものが医療等IDです。IDで個人の医療情報を一元管理することで、すべての医療機関で個人の医療情報を共有可能にし、無駄な検査の防止、適切な処方及び投薬の実現が期待されています。 外来診療だけではなく、入院や調剤薬局・介護に至るまで一貫した情報を、医療機関同士が共有する仕組みが必要とされているのです。   参考:

無料メールマガジンご案内

クリニックや健診施設の皆さまに役立つ情報を随時お届けします!

購読する

資料・お問い合わせ