Q.キャリアアップ助成金について、2018年度の変更点を教えてください。
毎年4月に助成金制度が変更されると聞いています。キャリアアップ助成金についての変更点を教えてください。
A.「正社員化コース」において、支給上限人数の拡充および支給要件が追加されています。また、「賃金規定等共通化コース」、「諸手当制度共通化コース」において、対象労働者について助成額の加算が追加されました。
「キャリアアップ助成金」とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 このキャリアアップ助成金にはいくつかのコースがあります。今年度は、「正社員化コース」、「賃金規定等共通化コース」、「諸手当制度共通化コース」について変更があります。
なお、「人材育成コース」は人材開発支援助成金に統合されました。
- 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」(拡充および支給要件の追加)
- 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
- 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
- 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」(対象労働者について助成額加算)
- 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(対象労働者について助成額加算)
- 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
- 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
「正社員化コース」、「賃金規定等共通化コース」、「諸手当制度共通化コース」「正社員化コース」の変更点は次のとおりです。
<正社員化コース>
【支給上限人数の拡充】
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数15人⇒20人
【支給要件の追加】
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していること
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること
<賃金規定等共通化コース>
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算。
<諸手当制度共通化コース>
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
(2018年05月09日)