Q.36協定について詳しく教えてください。
A.時間外労働を行う場合、あらかじめ締結しておく協定書です。
労働基準法第32条では、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」また、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」とされており、原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはいけないのです。
ただし、労働基準法第36条で「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と定められています。
つまり、あらかじめ労働組合(もしくは労働者の過半数代表者)と使用者で書面による協定を締結し、その協定を労働基準監督者へ届出すれば、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることができる、ということになります。この“協定”が36協定(時間外・休日労働に関する協定届)です。
では、36協定を締結しておけば、どれだけでも時間外労働をさせることができるのでしょうか。 協定締結の際は、「時間外労働を行う業務の種類」や「1ヶ月や1年あたりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。その範囲内でのみ時間外労働をさせることができます。
なお、時間外労働の上限については、厚生労働大臣告示において1ヶ月45時間、1年360時間などの決まりがあるため、この上限を超えて協定を締結することはできません(ただし、特別条項を締結すれば、年間6ヶ月まで、限度時間を超えて労働させることができます)。
36協定の作成方法の詳細については、社会保険労務士等の専門家にご相談いただくか、厚生労働省のサイトに「36協定届・1年単位の変形労働時間制に関する書面の作成支援ツール」がありますので、こちらを利用してみてください。
■作成支援ツール(厚生労働省)
(2018年07月11日)