Q.雇用保険の基本手当日額が変更されたと聞きました。詳しく教えてください。

雇用保険の基本手当日額が変更されたと聞きましたが、失業給付の額についてもこれまでと変わるのでしょうか。

A.2018年8月1日より基本手当日額の最高額、最低額が変更されました。基本手当の額についても変更の可能性があります。

失業給付の基本手当(通常の失業給付)は、雇用保険の被保険者の方が離職した場合に、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう支給されるものです。 基本手当の1日あたりの支給額を「基本手当日額」といい、これは離職者の「賃金日額」に基づいて算定します。

・「賃金日額」とは、離職前6ヶ月の平均賃金額を基に計算され、この離職前6ヶ月間における1日当たりの平均賃金。
・「基本手当日額」とは基本手当1日当たりの金額で、『賃金日額×給付率(年齢区分などによって50%~80%)』。

上記の賃金日額、基本手当日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその額を変更します。

今回は、2017年度の平均定期給与額が前年比で約0.5%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになりました。

【最高額】

【最低額】

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が増額になる場合があります。
現在基本手当を受給中の方で対象になる方には、2018年8月2日以降の認定日に交付される受給資格者証に新「基本手当日額」が印字されるようです。 なお、基本手当を受けるには以下の要件を満たす必要があります。あわせてご確認ください。

【基本手当支給要件】
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるとき 1.ハローワークにて、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※1)が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者(※2)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

(※1)被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
(※2)特定受給資格者及び特定理由離職者 特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者であり、一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者であり、これに該当した場合、

(a)失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。
(b)失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。

(2018年09月07日)

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