Q.豪雨により事業を一時的に中断した場合、出勤できなった従業員の給与などの災害時の取扱は?

1.先日の集中豪雨による水害で設備が使用できなくなり、従業員に休業してもらうことになりました。休業手当は支払わなければならないのでしょうか。
2.被災や公共交通機関の運休により出勤できない従業員もいますが、給与は支払わなければならないのでしょうか。
3.被災した従業員から、給与を前払いしてほしいと言われました。応じる必要はあるのでしょうか。

A.地震や豪雨などの自然災害時の取扱については、労働基準法等の法令及び各事業所の就業規則等に照らし、対応方法を検討する必要があります。

1.労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない、とされています。

使用者の責に帰すべき事由とは、仕事の減少により労働者を休ませる、機械の故障等により仕事ができない場合などが想定されます。ただし、天災事変等の不可抗力により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたと認められる場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はないと考えられます。 そのため、今回のケースでは支払う必要はないと考えられます。

2.労働契約や労働協約、就業規則等に労働者が出勤できなかった場合の賃金の支払いについて定めがある場合は、それに従う必要があります。

また、会社で有給の特別な休暇制度を設けている場合には、その制度を活用することなども考えられます。このような定めがない場合でも、労働者の賃金取扱いについては、労使で十分に話し合い、労働者の不利益をできる限り回避する努力が大切です。
この度の西日本豪雨でも、出勤できなかったり、遅刻したりした従業員に対しても通常の賃金を支給する会社も多くみられました。

3.労働基準法第25条では、労働者が、出産・疾病・災害等の『非常の場合』の費用に充てるために請求する場合は、賃金支払期日前であっても、使用者は、既に行われた労働に対する賃金を支払わなければならないと定められています。

この『非常の場合』については、労働基準法施行規則第9条において、次のとおりとされています。

・労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
ここでいう「疾病」「災害」には、業務上の疾病や負傷のみならず、業務外の私傷病に加えて、洪水等の自然災害の場合も含まれると解されています。 そのため、今回のケースでは、すでに勤務した分の賃金については、支払う必要があります。
(勤務していない分の賃金まで前払いする必要はありません。)

なお、労働者又はその家族が被災し、又は居住地区が避難地域に指定される等により、住居の変更を余儀なくされる場合の費用についても、労働基準法第25条の「非常の場合の費用」に該当すると考えられます。 大阪北摂地震、西日本豪雨などの自然災害が相次ぎ、災害時の取扱方法を事前に検討し、就業規則に追記する事業所も増えています。
また、いつ、どこで災害が起こるかわかりません。その地域や事業所にあわせて対応方法を事前に検討しておくことをお勧めします。

なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的なご相談など詳細については、社会保険労務士等の専門家やお近くの労働局又は各労働基準監督署にお問い合わせください。

(2018年09月21日)

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