Q.年次有給休暇の取得義務化への対応について教えてください。
2019年4月から、年次有給休暇の取得が義務化されると聞きました。どのような対応をすればいいのでしょうか。
A.働き方改革関連法の施行により、2019年4月から年次有給休暇を取得させることが事業主の義務となります。
2019年4月以降に10日以上付与される労働者について、年間5日については、付与日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させる必要があります。
【取得義務化のポイント1】
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)です。
正職員だけでなくパートタイマー、契約職員などの非正規職員についても、対象となり得ます。
例えば、週5日勤務するパートタイマーや契約職員は勤続6ヶ月で10日付与されますし、週4日で勤務するパートタイマーは3年6ヶ月以上、さらに週3日で勤務するパートタイマーは5年6ヶ月以上で年次有給休暇は10日以上付与されるため、対象者となります。
<年次有給休暇の付与日数>
【取得義務化のポイント2】
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。ただし、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
労働者からの申し出により取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができます。
例えば、労働者からの請求ですでに2日の有給休暇を取得済みの場合、時季を指定して与えなければならない日数は3日になります。
なお、使用者が時季を定めることにより与える場合は、その時季について労働者の意見を聴かなければなりません。そして、できる限り労働者の希望に沿った時季指定となるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
また、労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得希望があった場合は、使用者が時季指定を半日単位で行うことも差し支えありません。
この場合、半日単位の年次有給休暇の日数は0.5日として取扱います。 時季指定の方法としては、例えば、労働者の意見を聴いた上で年次有給休暇取得計画表を作成し、これに基づき取得させるなどが考えられます。 年次有給休暇の取得義務化への対応のためには、パートタイマーを含む全職員に法定以上の年次有給休暇を付与すること、また、付与と取得の管理をきちんと行うことが最低限必要となります。
なお、今後は年次有給休暇を与えた時季・日数・及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し3年間保存することも義務付けられます。
5日以上取得できていない労働者がいる、パートタイマーは取得していない、有給休暇の管理をしていない、などの事業所においては、2019年4月に向けて早急な対応が求められます。
(2018年12月6日)