Q.協会けんぽの任意継続被保険者の制度について教えてください。
来月退職予定の職員から協会けんぽの「任意継続」について聞かれたのですが、どういった制度でしょうか。
A.任意継続の制度とは、退職し健康保険の資格を喪失した後も引き続き退職する前まで加入していた健康保険に加入する制度です。
協会けんぽに加入していた従業員が退職し、資格を喪失した後も引き続き協会けんぽに加入することができます。
加入要件は
①資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」がある
②資格喪失日から「20日以内」に申請すること
の2点です。
②について、資格喪失日から20日を超えると、申請できませんので注意が必要です。
なお、申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
任意継続をした場合の保険料は、退職時の標準報酬月額に各都道府県の保険料率をかけた額になります。ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は28万円となりますが、この上限が2019年度より30万円に変更となります。なお、在職中は健康保険料の半額を事業主が負担していますが、退職後は事業主の半額負担はないため全額本人負担となります。
任意継続被保険者の被保険者期間は2年間で、途中で任意にやめることはできません。つまり、市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。
ただし次の場合は資格を喪失します。
①任意継続被保険者となった日から2年経過したとき
②保険料を納付期日までに納付しなかったとき
③就職して健康保険などの被保険者の資格を取得したとき
④後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき ⑤被保険者が死亡したとき
また、保険給付についても任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は任意継続被保険者には支給されませんのでご注意ください。 詳しくは、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部にお問い合わせください。
(2019年3月18日)