Q.同一労働同一賃金について教えてください。
パートタイマーや契約社員について、今後、正社員との待遇差をなくさなければならないと聞きました。具体的にはどのような制度でしょうか。
A.同じ企業の中で、正社員と非正規社員との間で、賃金などの待遇に不合理な差をつけることが禁止されます。
2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日から適用)施行の「パートタイム・有期雇用労働法」で、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されます。 改正のポイントは、次のとおりです。
1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。 ※比較するのは正社員(フルタイムで無期雇用の労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)です。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
待遇差の有無の判断においては、まず、賃金は総額で比べるのではなく「基本給」や「賞与」など個々の支払い項目ごとに比べます。
「待遇」には、教育訓練や福利厚生も含まれます。 そして、不合理な差がないか(均衡・均等といえるか)、3つの要素で確認します。
①職務内容:業務内容や責任の程度(権限や苦情対応・ノルマの程度)
②職務内容や配置の変更範囲:人材活用の仕組みや運用など(転勤・昇進などの人事異動)
③その他の事情(合理的な労使慣行など)
正社員と非正規社員の賃金の決定基準・ルールに違いがあるときは、「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的説明では足りず、職務内容、職務内容や配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、賃金の決定基準・ルールの違いは不合理なものであってはならない、とされています。
厚生労働省の取組手順に沿ってお早めに取り組むことをお勧めします。 https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf
主な取り組みの手順は以下のとおりです。
(1)雇用形態の確認
(2)待遇状況の確認
(3)待遇差がある場合、その理由を確認
(4)待遇差が「不合理でない」と説明可能か
(5)「不合理でない」と言いがたい場合は改善に向けて検討
(2019年4月17日)