Q.公休日に出勤した場合の取り扱いは?
業務の関係で公休日に出勤したいと従業員に言われました。休日出勤として割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。
A.割増賃金の支払いにおける割増率は、いつ働いたかによって変わってきます。また、公休日に出勤したからといって必ずしも割増賃金が必要になるわけではありません。
まず、割増賃金について確認しましょう。
上記の表では、休日の割増は「35%以上」となっていますが、出勤した公休日が「法定休日」であるかどうかがポイントとなります。
事業所によっては、就業規則において、「法定休日は日曜日とする」と規定している場合もあります。この場合、出勤した日が日曜日であれば、35%以上の割増賃金の支払が必要になります。それ以外の曜日は週40時間を超えた時間について25%以上の割増賃金を支払えば良いことになります。(1日8時間を超えて既に25%割増を支給している時間は週40時間の計算に含める必要はありません。)
では、法定休日を特定していない事業所ではどうなるのでしょうか。
法定休日が特定されていない場合には、暦週の後に来る休日を法定休日とするとされています。就業規則で週の起点となる曜日を決めることもできますが、一般に「暦週」というと日曜日から土曜日までを指します。
例えば、土曜日と日曜日が公休日の事業所において、日曜日から土曜日まで毎日出勤したとします。この場合、日曜日の出勤に対しては、25%以上の割増賃金、土曜日の出勤に対しては35%以上の割増賃金(法定休日)の支払が必要になります。つまり、週2日の公休がある場合には、どちらか一方が休めていれば、法定休日の出勤とはなりません。
なお、就業規則において「4週4休」を規定している場合は、1週に1回の休みがなくても4週で4日の休みがあれば、法定休日に出勤したことにはなりません。
さらに、公休日に出勤する場合でも休日を他の日に振り替える(振替休日)ことで、休日手当が不要になる場合があります。振替休日は、休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働させ、事前又は事後に休日を与えます。交換なので休日労働になりません。
「振替休日」と間違えやすいのが、「代休」です。勤務日の交換を行わず休日に労働させ、事後に代休を与えることで、これは休日労働になります。つまり割増賃金が必要となりますので注意が必要です。
(2019年5月9日)