Q.今年70歳になる従業員の厚生年金について、何か手続が必要ですか?

70歳に到達した場合、厚生年金保険を喪失すると聞いています。どのような手続が必要なのでしょうか。

A.2019年4月以降、被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となりました。

これまでは、70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主が日本年金機構へ70歳到達届を提出しなければなりませんでした。(被保険者の70歳到達月の前月に、日本年金機構から事業主宛てに「届書提出のご案内」及び「70歳到達届(用紙)」が送付されます)

2019年4月から、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図るため、以下のとおり変更となりました。

(1)届出の提出が不要な場合 次の①及び②の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行いますので、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。

①70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
②70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。  
※ 70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額となります。

(2)届出の提出が必要な場合 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者については、引き続き70歳到達届の提出が必要です。被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、管轄の事務センター又は年金事務所へ、70歳到達届を提出してください。

なお、(1)に該当する場合で届出を行わなかった場合についても、日本年金機構から事業主へ、「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が送付されます。 通知書等の内容をご確認の上、70歳到達日以降の標準報酬月額相当額が異なり、標準報酬月額相当額の訂正が必要である場合は、70歳到達届のご提出をお願いいたします。

(2019年5月27日)

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