Q.年次有給休暇の取得が義務付けられましたが、夏期休暇やリフレッシュ休暇などは取得義務の日数から控除してもいいのでしょうか?

当社では年次有給休暇の他に、夏期休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇の制度を設けています。これらの特別休暇を取得したら、年5日取得義務の日数から控除してもいいのでしょうか?

A.特別休暇の種類によっては、年5日の取得義務の日数から控除することが可能な場合があります。

特別休暇の主旨や取得時期によっては、年5日の取得義務の日数から控除することができる場合があります。

例えば、リフレッシュ休暇を毎年、年間を通じて労働者が自由に取得することができ、その要件や効果について、当該休暇の付与日からの1年間において法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものであれば、当該休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除して差し支えありません。

リフレッシュ休暇を年次有給休暇の取得義務日数から控除する場合、法定の年次有給休暇付与日(基準日)とリフレッシュ休暇の付与日は必ずしも一致している必要はありません。 リフレッシュ休暇は毎年4月1日に、年次有給休暇は10月1日に一斉付与しているような場合、取得義務の5日間は年次有給休暇の基準日から1年間で取得させなければなりません。つまり、10月1日から翌年9月末までにリフレッシュ休暇の取得日数と年次有給休暇の取得日数が合計5日以上であれば取得義務を果たしたことになります。

ただ、年次有給休暇は管理台帳を作成する義務があり、基準日、付与日数、取得日を記録し、保管しておく必要があります。リフレッシュ休暇として使用した日数を取得義務である年5日から控除するのであれば、付与日を統一した方が、管理がしやすくなります。

次に夏季休暇はどうでしょうか。夏期休暇は、取得時期を限定することが一般的です。例えば、「夏季休暇は毎年7月~9月の期間中に5日取得できる」など、取得期間を限定する場合は、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除できません。 同様に、結婚休暇や忌引き休暇、バースデイ休暇のように付与の要件が限られており、また取得時期が限られているものについても、取得義務である年5日から控除することはできません。

上記のとおり、年5日の取得義務の日数から控除することができる特別休暇は、年次有給休暇と同じように、年間を通じて労働者が自由に取得することができる休暇である必要があります。

(2019年6月6日)

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