Q.今後はパートタイマーにも賞与を支給しなければならないのでしょうか?

今まで正社員にしか賞与を支給していませんでしたが、パートタイム・有期雇用労働法が施行されたら、パートタイマーや契約社員にも賞与を支給しなければならないのでしょうか。

A.会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。

まずは「同一労働同一賃金ガイドライン(※)」の概要を確認しましょう。

ボーナス(賞与)であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

(※)正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないか、原則となる考え方の具体例を示したもの。

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールに違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、「賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない」としています。

以下の問題となる例・ならない例を参考に、待遇差があれば理由を確認しましょう。

【問題となる例】
(1)会社の業績等への貢献に応じて賞与を支給している事業所で、正社員Aと契約社員Bで同一の貢献をしているのに同一の賞与を支給していない。
(2)会社の業績等への貢献に応じて賞与を支給している事業所で、正社員には職務内容や業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給しているが、パート・契約社員には支給していない。

【問題とならない例】
(1)社員Aは、生産効率や品質目標値に対する責任を負っており、目標値を達成しないと待遇上の不利益を課されるが、正社員Bや契約社員Cは目標値に対する責任を負っておらず、目標値を達成しなくても不利益を課されない。正社員Aに対しては賞与を支給しているが、正社員Bや契約社員Cには、待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範囲内で、賞与を支給していない。
(2)賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しており、正社員Aと同一の会社の業績等への貢献がある契約社員のBに対し、Aと同一の賞与を支給している。

待遇差がある場合は、今一度、賞与支給の目的を確認し、正社員とパート等で賞与支給基準にどのような違いがあるのか、またその違いを設けている理由を考えましょう。そしてその違いが「不合理ではない」ことを説明できるよう、整理しておくことが大切です。

施行日は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日適用)です。賞与だけでなく基本給や各種手当もひとつずつ検証して違いをなくしていかなければなりません。余裕を持って取り組めるよう、今から準備をしていきましょう。 厚生労働省は、同一労働同一賃金への対応のための取組手順書を公開しています。
こちらをご参考ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

(2019年9月度編集)

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