Q.従業員の氏名と住所が変わりました。何か対応は必要でしょうか。
従業員が結婚して氏名が変わりました。また、来月新居へ引越しも予定しています。どのような手続が必要でしょうか。
A.雇用保険は氏名変更届が必要ですが、社会保険(健康保険・厚生年金)については、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方は、氏名変更届や住所変更届の提出は原則不要です。
まず、雇用保険は氏名変更届が必要です。住所については、もともと届出不要ですので、変更した場合も届出不要です。 次に健康保険(協会けんぽ)と厚生年金ですが、資格取得届にマイナンバーを記載した場合には、住所の記載を省略できることになりました。またマイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方については、これまで必要だった氏名変更届や住所変更届の提出を原則不要としています。
【基礎年金番号とマイナンバーが紐付いているかわからない場合】
■本人に確認してもらう場合は、ねんきんネット(インターネットを通じて自分の年金情報を確認できるサービス)で確認できるほか、年金事務所へ問い合わせることにより確認できます。
■事業主の方へは、毎年定期的に従業員のうちマイナンバーと基礎年金番号が紐付いていない方(未収録者)を記載したリスト「未収録者一覧」が送付されます。
リストが届いた際にはマイナンバーを記入して返送することにより、従業員の氏名・住所変更の届出が不要となりますので、きちんと返送するようにしましょう。 氏名・住所変更は、日本年金機構にて1ヵ月に一度自動更新され、氏名は新氏名へ、住所は住民票の新住所へ変更されます。
新氏名の健康保険証は協会けんぽより事業主宛に送付されます。氏名変更後しばらくたっても保険証が届かない場合(おおむね1ヵ月)は、氏名変更の届出をしましょう。
また、住所変更については、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が届きますが、紐付けされていないと旧住所へ発送されます。引越後にねんきん定期便が届かない場合は、住所変更届を提出しましょう。
【ご注意】 被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、従来同様に変更届の提出が必要です。氏名変更した従業員に被扶養者がいないかを必ず確認しましょう。