Q.1カ月単位の変形労働時間制について教えてください。

1カ月単位の変形労働時間制の導入を検討しています。シフトを組む際の注意点や、どのような場合に割増賃金を支払えばいいのか、教えてください。

A.1カ月単位の変形労働時間制は、要件を満たせば、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。

1カ月単位の変形労働時間制とは、以下のとおりです。

1カ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(※1)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(※1)を超えたりすることが可能になる制度です。
(※1)特例措置対象事業場は44時間

1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定または就業規則(※2)で必要事項を定めて労働基準監督署に届け出る必要があります。
(※2)常時使用する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出が必要

【シフトを組む際の労働時間の設定】

変形期間の労働時間を平均して1週間の労働時間は法定労働時間を超えないこととされているため、変形期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内とすることが定められています。

1週間の法定労働時間(40又は44)×変形期間の暦日数(1カ月以内)÷7日(1週間)

具体的には以下のようになります。

変形期間の所定労働時間の合計

1カ月の総労働時間がこの範囲内になるように、全員のシフトを組む必要があります。

【割増賃金の支払い】

労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超える時間について割増賃金を支払うことが必要です。次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

ア.1日について:8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
イ.1週間について:40時間(※3)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(※3)を超えて労働した時間(アで時間外労働となる時間を除く)
ウ.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(アまたはイで時間外労働となる時間を除く)(※3)特例措置対象事業場は44時間

労働時間の考え方(シフト表の組み方)

一人ひとりの労働時間を計算しながらシフトを組まなければならず、また、割増賃金の計算をするのも手間がかかることから導入することに躊躇してしまうかもしれませんが、業務の繁閑に合わせた時間配分ができるので、忙しい日を長めの労働時間に設定し、余裕のある日は短めに設定することでメリハリのある働き方ができたり、時間外労働を減らしたりすることも可能です。一度検討されてみてはいかがでしょうか。

(2019年11月度編集)

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