Q.高年齢労働者の雇用保険料免除の廃止について教えてください。

高年齢労働者について、今は保険料の徴収はありませんが、今後徴収が開始されると聞きました。具体的にいつから開始されるのでしょうか。また、注意点などあれば教えてください。

A. 2020年4月より徴収が開始されます。

2020年3月で高年齢労働者の雇用保険料免除は廃止になり、4月より年齢にかかわりなく雇用保険料の徴収が必要になります。

【2020年3月まで】
 保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者は、雇用保険の保険料が本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

【2020年4月から】
 雇用保険の被保険者であれば全員保険料が徴収されます。本人負担分・事業主負担分ともに免除がなくなります。

■労働保険料申告の注意点

7月の労働保険料申告書作成の際に、生年月日が1955年(昭和30年)4月1日以前の方のみ、確定保険料を免除で計算します。



■雇用保険の加入要件

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがあれば、原則として雇用保険の適用対象となります。

まずは事業所に高年齢被保険者がいないか確認し、対象者に4月以降は保険料の徴収が開始されることを伝えましょう。もしかしたら保険料控除をしていないために自分が雇用保険に加入していると知らない従業員もいるかもしれません。また、保険料を支払いたくないという理由で雇用保険加入要件を満たさない働き方を希望するかもしれません。後々「そんなの聞いてない。」などとトラブルにならないよう前もって話し合うなど、確認しておくことが大切です。

(2020年3月度編集)

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