Q.36協定の代表者はどのような人を選出したらよいですか?

もうすぐ36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の更新の時期ですが、毎年代表者の選出に苦戦しています。どのような人を代表者にしたらいいのでしょうか?

A.管理監督者でないことが要件となります。

36協定締結の際、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

過半数代表者となることができる労働者は、管理監督者でないことが要件となります。また、会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その36協定は無効になります。

選出の際の注意点

まず、36協定等の協定書締結のために、過半数代表者を選出することが必要である旨を事業場内に通知し、期日を指定して立候補者を募る。

<立候補者がいた場合>
その立候補者でよいかどうか、投票・挙手等で信任を問う。
→過半数の信任があれば決定。

<立候補者がいない場合>
再度期日を指定して、適任者と思う人を推薦してもらい、その人に対して、投票・挙手等で信任を問う。
→過半数の信任があれば決定。

<立候補者もなく、他に推薦者もない場合>
事業主側が適任者を選び、投票・挙手等で信任を問う。
→過半数の信任があれば決定。

職員代表者が決まったら全職員に周知する(回覧、会議等での伝達等)。

36協定の締結に当たり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、次の3事項を必ず確認しましょう。
(1)労働者の過半数を代表していること
(2)その選出に当たっては、すべての労働者が参加した民主的な手続がとられていること
(3)管理監督者でないこと

また、職員に「選出に参加してないからこの協定書は無効だ」などと言われないよう、きちんと手順を踏んで選出するようにしましょう。

(2020年4月度編集)

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