Q.休業手当の計算方法を教えてください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員に自宅待機をしてもらっています。このような場合に休業手当を支払わなければならないと聞きました。休業手当の計算方法を教えてください。
A.まずは平均賃金を算出してから休業手当を算出します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため一律に労働者を休ませるなど、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
具体的に休業手当について確認しましょう。
【休業手当とは】
労働基準法第26条により、使用者の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の賃金を支払わなければなりません。これを休業手当といいます。
【平均賃金の算出方法】
(1)原則:平均賃金を算定すべき事由の発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除した金額
※1 賃金締切日がある場合は、起算日は直前の賃金締切日
※2 銭未満の端数は切捨て可
(2)最低保障:賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高給制の場合は、平均賃金を算定すべき事由の発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%の金額
上記の方法で平均賃金が算出できたら、これに60%を掛けて出た金額以上を休業手当とします。
従業員数が多い場合は休業手当の計算にも時間がかかります。できるだけ早く計算に取り掛かるようにしましょう。
(2020年4月度編集)