Q.やむを得ず退職勧奨か解雇を検討していますが、留意点などありますか。

新型コロナウイルスの影響で売り上げがほとんどなく、従業員には大変申し訳ないのですが、退職勧奨か解雇を検討しています。注意すべきことはありますか?

A.まずは退職勧奨や解雇をする前に、雇用調整助成金などを活用することで回避できないか検討しましょう。

退職勧奨や整理解雇にもそれぞれ留意点がありますので、確認しましょう。

退職勧奨について

やむを得ず労働者への退職勧奨を検討する場合、退職勧奨に応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害にあたる可能性があることに留意が必要です。

整理解雇について

整理解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、権利の濫用として、労働契約法の規定により、無効となります。
また、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、以下について慎重に検討してください。

・ 人員削減を行う必要性
・ できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと
・ 解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であること

ハローワークへ提出するもの

一定規模以上(1ヶ月以内の期間に30人以上)の労働者の離職を余儀なくされることが見込まれる場合には、最初の離職が発生する1か月前までに「再就職援助計画」をハローワークに提出し、認定を受ける必要があります。
また、最後の離職が発生する1か月前までに、「大量雇用変動の届出」を提出する必要があります。

労働局では新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口を設置しています。退職勧奨や整理解雇をする前に、まずはこちらを利用し相談してみましょう。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html

(2020年7月度編集)

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