Q.年金制度が変わると聞きました。具体的な内容を教えてください。
先日、年金制度改正法が成立し、年金制度が変わると聞きましたが、具体的に何がどのように変わるのか教えてください。
A.被用者保険の適用が拡大される他、老齢厚生年金の制度も変わります。
2020年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、2020年6月5日に公布されました。(2022年4月1日施行)
内容としては、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し等があります。
【被用者保険の適用拡大について】
厚生年金保険法、健康保険法、他 ※(2)(3)は2022年10月1日施行
(1) 短時間労働者への適用拡大
●短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる。
・現行500人超→2022年10月に100人超→2024年10月に50人超で適用
・企業規模要件の「従業員数」は「適用拡大以前の通常の被保険者の人数」で判断
・月ごとに従業員数をカウントし、直近12か月の内6か月で基準を上回ったら適用対象
・従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う
●勤務期間要件(現行1年以上) ⇒ フルタイムの被保険者と同様、2か月超の要件を適用する
(2) 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業を追加。
(3) 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。
【在職中の年金受給の在り方の見直しについて】 厚生年金保険法
(1)65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時に行う。(毎年1回、10月分から)
※現行は退職時と70歳到達時に改定
(2)60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。
※支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(2020年度額)に引き上げ
短時間労働者が被用者保険の適用対象になった場合、事業所の社会保険料の負担増加が見込まれる他、適用対象から外れたい労働者が労働時間の短縮を希望したり、適用を受けない事業所へ転職することなどが考えられます。
適用対象になりそうな労働者とは、あらかじめどのような働き方をしたいかを話し合っておくことが大切です。
(2020年8月度編集)