Q.雇用保険の加入要件を教えてください。
初めて従業員を採用します。
パートで来ていただきますが、雇用保険に加入したいようです。要件を教えてください。
A.加入要件は以下の2つになります。
下記に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上の雇用見込みがあること
【31日以上の雇用見込みとは】
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することになります。
例えば、次の場合には雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。
(1)雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
(2)雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
【雇用保険加入のメリット】
受給要件に該当すれば、失業時に給付金が受けられる他、育児・介護休業給付金や高年齢雇用継続給付金、教育訓練給付金などが受けられます。
【失業等給付の受給資格について】
失業等給付を受給するには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月(有休も含む)が12カ月以上あることが必要でしたが、2020年8月1日以降改正となりました。
8月1日以降に離職した方は、11日未満であっても労働時間数が80時間以上ある月について1カ月としてカウントできるようになりました。
これにより、週20時間以上の要件を満たすために加入しているのに、労働日数が少ないために受給要件を満たさず失業給付がもらえない、ということがなくなります。
ただ、上記の改正により雇用保険の加入要件が変わったわけではありません。
1週間の労働時間が20時間以上ということは、月の労働時間に換算すると概ね80時間です。労働時間が80時間を下回る月が続く場合は、そもそも加入要件を満たさなくなっている、また退職時に離職票を発行しても受給資格がなく失業等給付を受給できない、ということになりかねません。
労働時間を増やし雇用保険加入を継続するか、資格を喪失させるか、働き方について従業員と十分に話し合いましょう。
(2020年9月度編集)