Q.定年後に継続雇用する職員の給付金とは?

A.高年齢雇用継続基本給付金が、それにあたります。

支給には、以下の要件全てを満たすことが必要です。

【要件】
(1)60歳以上65歳未満の一般被保険者である
(2)被保険者であった期間が5年以上ある※基本手当(いわゆる失業手当)を受給した場合は受給後の期間に限ります。
(3)原則60歳時点と比較して60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満である

では、具体的にどれくらい受給できるのでしょうか。
支給額は各月に支払われた賃金の低下率に応じて計算式により算定されます。

以上が、雇用保険からもらえる給付金の説明です。では、社会保険で何か利用できる制度はないでのしょうか。

60歳以上の方が、退職後1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる制度があります。

通常、随時改定では固定給変動後3か月待たなければ届出できず、また2等級以上の差がないと改定できませんが、この制度を利用すれば、再雇用後すぐに標準報酬月額を変更することができます。

手続としては、社会保険の資格喪失届と資格取得届を同時に提出します。健康保険被保険者証の番号が変わりますので、退職日後は速やかに返却し、新しい保険証が届くのを待ちましょう。

(2020年11月度編集)

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