Q.介護医療院(I型)(II型)が共存するケアミックスは可能なのでしょうか?
当院はケアミックス型の中小民間病院ですが、急性期1病棟の他に、医療療養病棟(II)、介護療養病棟等の経過措置対象病棟を運営しています。2018年4月のW改定で経過措置は6年間延長されましたが、いずれにせよリニューアルや、補助金等の可能性も検討して、経過措置対象病棟は早急な「介護医療院」への転換を視野に入れています。
ところで、従前は同一病院内での介護療養病棟と医療療養病棟の共存は可能でしたが、「介護医療院」に転換しても介護医療院(I型)と(II型)の同一病棟での共存は可能なのでしょうか。 なお、数年前にリニューアルした際、全病棟・介護老健並みの療養環境は確保出来ています。
(都市部郊外・175床規模病院 医療法人本部部長・43歳)
A.(I型)と(II型)の介護医療院の療養棟が同一療養棟に共存することは可能です。
従来から、介護療養病棟が病棟単位でのサービスが可能であったのと同様に、療養棟単位でいずれのサービスも提供することは出来ますが、療養室単位では認められません。
また、小規模介護医療院の場合は、従来の介護療養室単位の取り扱いを踏襲し、療養室単位でのサービス提供が可能になります。
また、小規模介護医療院の場合は、従来の介護療養室単位の取り扱いを踏襲し、療養室単位でのサービス提供が可能になります。
(2018年10月30日)